2026.04.20
お知らせ
スポンサー契約締結、更生計画案の付議決定に関するお知らせ
令和8年4月20日
関係者各位更生会社 中川企画建設株式会社管財人 弁護士 髙木 大地
更生会社中川企画建設株式会社(以下「当社」といいます。)は、令和7年10月9日に大阪地方裁判所から更生手続開始決定を受け、関係者の皆様のご協力を得ながら更生手続を遂行して参りました。
この点、令和7年12月1日付け「スポンサー企業選定のお知らせ」にてご報告をいたしましたとおり、当社は、株式会社地域みらいグループ(以下「地域みらいグループ」といいます。住所:福岡市中央区白金1丁目2番21号)との間で、当社のスポンサー候補者として具体的協議を開始するための基本合意書(以下「本基本合意書」といいます。)を締結し、当社の取引先各社の皆様との関係維持に必要となる信用補完や資金支援等の具体的な支援を実施いただいておりました。
この間、地域みらいグループとの間で本基本合意書に基づきスポンサー支援の具体的な方法について協議を重ねて参りましたが、令和8年3月19日付けでスポンサー契約を締結するに至りましたので、ご報告申し上げます。
また、当社は、令和8年3月23日、裁判所に更生計画案を提出し、同年4月14日付けで、当該更生計画案を決議に付する旨の決定(付議決定)を受けましたので、ご報告いたします。
今後は、更生計画認可決定を受け、債権者の皆様に対し、更生計画に従った弁済を行っていきたいと考えておりますので、本更生計画案の内容についてご理解を賜り、ぜひとも、同意の方向での投票をご検討していただきますようお願い申し上げます。
更生計画案の要点は、以下のとおりとなっております。更生計画案の概要、今後のスケジュールについては、次項以下をご参照ください。
【更生計画案の要点】
○当社は、吸収分割の方法により、建築事業、土木事業、建物管理事業及び清掃管理事業を、地域みらいグループの関連会社である興和日東建設株式会社に承継させる。また、新設分割の方法により、教育事業を株式会社コスモスグループに承継し、同社の全株式を地域みらいグループに譲渡する。
建築・土木分野での実績、技術能力、施工管理に関する知識が豊富で、かつ協力業者との安定した関係を有しており、九州地方を基盤として全国的に事業を拡大している地域みらいグループの傘下に加わり、同社からの支援を受けることで、安定的な運営を図り、企業価値を向上させることを基本方針として、当社の承継対象となる事業の再建を図る。
○更生計画案付議決定時点での確定一般更生債権数は440件、確定一般更生債権額(約定劣後更生債権を除く)は約212億3038万円(その他更生担保権、優先的更生債権、共益債権あり)
更生計画案付議決定時点での未確定更生債権数は18件、未確定一般更生債権額(約定劣後更生債権を除く)の届出債権額は約194億4241万円(その他未確定更生担保権あり)
○一般更生債権に対しては、第1回弁済と第2回弁済を実施する方針。第1回弁済は、一般更生債権のうち、①10万円以下の部分について弁済率は100%、②10万円を超える部分について弁済率は9%に相当する金額を、更生計画認可決定日から6か月を経過する日の属する月の末日までに一括弁済。第2回弁済は、全ての更生債権等の額が確定するとともに、更生会社が保有する全資産の換価・回収が完了し、その時点での現預金から共益債権等を控除して弁済原資を確保できた場合に実施し、第2回弁済時に残額の免除を受ける(第2回弁済を行わないことについて裁判所の許可を得た場合は、管財人が一般更生債権者に対して、第2回弁済を実施しない旨の通知を発送した日に、残額の免除を受ける。)。
○更生計画認可決定日に、発行済み株式の全てを無償で取得し、同日付けで、管財人のみを割当先として自己株式のうち1株の処分を行う。
【更生計画案の概要】
第1 更生計画案提出までの経緯
1 更生手続開始決定
更生会社中川企画建設株式会社(以下「更生会社」という。)は、再生エネルギー事業に起因する各支出の増加を大きな要因とした資金繰りの悪化を原因として、令和7年10月9日に大阪地方裁判所に更生手続開始の申立てを行い、同月20日に更生手続開始決定がなされた。
管財人には、申立代理人弁護士髙木大地が選任され、管財人は、15名の管財人代理による管財人団を組織して更生手続を進めている。
なお、本更生手続では、更生手続開始の申立てに伴い、北野知広弁護士が調査委員に選任された。
2 更生債権等の届出と調査
本更生手続では、届出債権に対する債権調査について、社内の管理データと各債権者から受領した請求書等を照合し、迅速且つ効率的に債権調査を進めた。
債権調査の結果、確定した一般更生債権の金額は、約212億3038万円である。
3 スポンサー選定状況等
スポンサー選定にあたっては、早期に対外的信用の回復及び補完を実現し、資金繰りを安定化させるために、早期にスポンサーを選定する必要性が極めて高い状況であったため、裁判所の許可を得て、ロングブラックパートナーズ株式会社をファイナンシャル・アドバイザーとして、公正かつ適正なスポンサー選定手続を開始した。保全管理命令発令後、直ちにスポンサー募集を行い、一次・二次入札手続を経たうえで、株式会社地域みらいグループ(以下「地域みらいグループ」という。)との間で、令和7年11月28日付けで、同社との間でスポンサー基本合意を締結し、その後、令和8年3月10日付け金銭消費貸借契約に基づく資金支援等の具体的な支援を受けてきた。
そして、更生会社は、地域みらいグループとの間で協議を重ね、裁判所の許可を得て、令和8年3月19日付けでスポンサー契約を締結するに至った。その概要は以下のとおりである。
① 更正会社は、再生エネルギー事業を除く全ての事業を地域みらいグループ又はその関連会社に会社分割及び株式譲渡によって承継させる。
② ①の対価合計額は51億円とする。
③ ①の対価合計額は、(ア)更生計画案における一般更生債権、共益債権(承継対象負債は含まれない。)、更生担保権(承継対象資産以外の資産にかかる担保権の被担保債権である更正担保権は含まれない。)及び優先債権に対する弁済が、合計51億円を下回らない金額となるよう定めること、(イ)更生計画案における一般更生債権に対する弁済合計額が、共益債権、更生担保権及び優先債権の弁済を前提として合理的に試算される予想清算配当率を上回る(清算価値保障原則を充足する)ことを可能とする合理的な金額となるよう定めるものであり、これらの基準を充足しないものと認められる場合には、②の対価合計額の調整を行う。
④ 地域みらいグループ及びその関連会社は、承継対象事業の継続を前提とした運営を行うよう最大限努めるとともに、事業承継実行日時点における更生会社の従業員、契約社員及び短時間労働者その他更生会社に従事している者について、事業承継実行日時点における雇用条件を下回らない条件で雇用を継続するものとする。
⑤ 地域みらいグループは、更生会社に対して、更生会社の運転資金支援のため、総額42億円を上限として貸付を行う。但し、新規工事受注に起因する運転資金増加等、合理的な理由がある場合には、協議の上で借入限度額を増額することができる。
⑥ 金銭消費貸借契約及びスポンサー契約は、裁判所の許可が得られることを停止条件として、当該許可が得られた日をもって効力が生じるものとする。
4 不適切会計に関する調査
管財人は、決算書及び帳簿書類等の精査、並びに経理担当者からのヒアリングを実施した結果、現在までに、不適切な会計処理の存在が判明した。
当該不適切な会計により、過年度の損益に影響を与える処理がなされていたことから、更正の請求等、必要な措置を講じる方針である。
5 経営責任等に関する調査
管財人は、更生手続開始決定後、会計帳簿その他関係書類の精査や関係者に対するヒアリング等により、上記4の不適切会計に関する調査を実施し、現在、実態解明に向けて必要な調査を継続している。
今後、不適切会計に関する調査に加え、その他役員の経営責任の当否に関して必要な調査を実施した上で、適切な措置を講じる方針である。
第2 会社の資産及び負債の状況
令和7年10月20日(更生手続開始決定日・基準日)における財産評定後の資産・負債の状況は以下のとおりである。
資産総額 7,835,242,972円
負債総額 25,928,054,066円
内共益債権 2,221,638,580円
更生担保権 436,816,360円
優先的更生債権 312,458,896円
一般更生債権 22,911,246,432円
開始後弁済少額債権 45,893,797円
他方で、令和7年10月20日(更生手続開始決定日・基準日)において、会社を清算することを前提として資産の評価を行い、更生債権確定見込額を前提として計算した清算配当率は、4.87%である。
第3 更生計画の骨子
更生会社は、吸収分割の方法により、建築事業、土木事業、建物管理事業及び清掃管理事業を、地域みらいグループの関連会社である興和日東建設株式会社に承継させる。また、新設分割の方法により、教育事業を株式会社コスモスグループに承継し、同社の全株式を地域みらいグループに譲渡する。
建築・土木分野での実績、技術能力、施工管理に関する知識が豊富で、かつ協力業者との安定した関係を有しており、九州地方を基盤として全国的に事業を拡大している地域みらいグループの傘下に加わり、同社からの支援を受けることで、安定的な運営を図り、企業価値を向上させることを基本方針として、更生会社の承継対象となる事業の再建を図る。
1 更生担保権
生担保権のうち、①担保不動産は、対象不動産毎に、売却価格等について裁判所の許可を得た上で売却し、売買代金受領日又は更生担保権額が確定する日のいずれか遅い日から6か月以内に確定更生担保権額(不動産)を一括で弁済するか、あるいは、当該売却代金額から更生手続費用及び売主負担の諸費用等を控除した額(実質売却価格)を売却代金受領日又は更生担保権額が確定する日のいずれか遅い日から6か月以内に一括で弁済する。但し、後者については、実質売却価格が確定更生担保権額(不動産)を上回った場合は、確定更生担保権額(不動産)を売却代金受領後6か月以内に一括して弁済する。また、実質売却価格が確定更生担保権額(不動産)を下回った場合は、実質売却価格を売却代金受領後6か月以内に一括して弁済し、実質売却価格を下回る額(以下「担保不足額」という。)は、一般更生債権額に準じて扱うものとし、他の確定一般更生債権と担保不足額を合算して弁済する。
確定更生担保権額(シールドマシンリース、その他リース、リース車両)については、更生計画認可決定日又は更生担保権額が確定する日のいずれか遅い日から6か月を経過する日の属する月の末日までに一括して弁済する。
2 優先的更生債権(租税等の請求権)
延滞金等は全額免除を受け、免除後の債権を更生計画認可決定日から6か月を経過する日の属する月の末日までに一括して納付する。
3 一般更生債権(取引債権等)
第1回弁済と第2回弁済を実施する方針。
第1回弁済は、一般更生債権のうち、①10万円以下の部分について弁済率は100%、②10万円を超える部分について弁済率は9%に相当する金額を、更生計画認可決定日から6か月を経過する日の属する月の末日までに一括弁済する。なお、10万円を超える部分についての弁済率を9%としたのは、更生計画案付議決定時点での未確定一般更生債権額(約定劣後更生債権を除く)の届出債権額が約194億4241万円(そのうち、査定請求額が約193億9557万円)であり、仮に同債権の全額が認められた場合に同率の弁済を実行可能とするためである。
第2回弁済は、全ての更生債権等の額が確定するとともに、更生会社が保有する全資産の換価・回収が完了し、その時点での現預金から共益債権等を控除して弁済原資を確保できた場合に実施し、第2回弁済時に残額の免除を受ける(第2回弁済を行わないことについて裁判所の許可を得た場合は、管財人が一般更生債権者に対して、第2回弁済を実施しない旨の通知を発送した日に、残額の免除を受ける。)。
4 発行済株式の取得と自己株式の処分
更生計画認可決定日に、発行済株式の全てを無償で取得する。同日付けで、管財人のみを割当先として自己株式のうち1株の処分を行う。
【今後のスケジュール】
日程内容令和8年3月23日更生計画案の提出令和8年4月14日更生計画案の付議決定令和8年4月中旬頃以降(予定)更生計画案の発送令和8年5月26日書面投票期間満了
※書面投票の結果、同意が法定の可決要件を満たす場合には、更生計画案は可決されます(可決要件については、本日付けで掲載しております「今後の更生手続に関するQ&A」のQ3をご覧ください。)。その後、裁判所が更生計画を認可するか否かを判断することとなります。
以上
PDFのダウンロードはこちらから
