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2026.04.20

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今後の更生手続に関するQ&A

令和8年4月20日
債権者各位更生会社 中川企画建設株式会社管財人 弁護士 髙木 大地

 当社は、令和8年3月23日、更生債権者等の皆様に対する弁済方法等を記載した更生計画案(以下「本更生計画案」といいます。)を大阪地方裁判所に提出し、同年4月14日付けで本更生計画案を決議に付する旨の決定を受けました。今後、債権者の皆様には、書面投票により本更生計画案に対する同意・不同意のご判断を行っていただくことになります。
 今後の更生手続に関し、想定される質問及び回答を作成いたしましたので、ご確認いただきたく存じます。


1 更生手続についてのご質問と回答
 Q1 今後の更生手続の進行について教えてください。
 A1 債権者の皆様には、令和8年4月中頃に本更生計画案が送付されますので、内容をご確認いただき、同封の議決票により、投票をお願いいたします。
   投票の期限は、令和8年5月26日(必着)です。お早めの投票をお願いいたします。
   投票の結果、本更生計画案が可決され(Q03参照)、裁判所が認可した場合には、本更生計画案の内容に従って権利の変更を受け、債権者の皆様に対して計画案に記載の額を弁済させていただくこととなります。


2 本更生計画案についてのご質問と回答
 Q1 弁済日は、具体的にいつ頃になるのか。
 A1 本更生計画案では、一般更生債権の弁済について、第1回弁済と第2回弁済を実施する方針としておりますが、第1回弁済については、更生計画認可決定日から6か月を経過する日の属する月の末日までに一括で弁済させていただく内容となっております。
   仮に、令和8年5月中に認可を受けますと、令和8年11月末日までに弁済させていただくこととなりますので、本更生計画案に同封しております「弁済受領口座指定書」を早期にご返送いただきますよう、よろしくお願いいたします。
   今後の更生手続の進行状況や「弁済受領口座指定書」の到着状況により、上記予定より弁済が遅れることがあります。債権者の皆様には、「議決票」及び「弁済受領口座指定書」の早期ご提出にご協力いただきますようお願い申し上げます。


3 本更生計画案の決議についてのご質問と回答
 Q1 本更生計画案は、どれだけの同意があれば可決されるのか。
 A1 本更生計画案に関する可決要件は、以下の2つの組についてそれぞれ以下の通りです。なお、投票がなされない場合には法律上不同意と同様の扱いになります(Q06参照)。
   本更生計画案の内容についてご理解を賜り、ぜひとも、同意の方向での投票をご検討していただきますようお願い申し上げます。
   ・更生債権者の議決権総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意
   ・更生担保権者の議決権総額の3分の2以上に当たる議決権を有する者の同意

 Q2 投票はどのように行えばよいのか。
 A2 本更生計画案に同封している「議決票」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて「更生会社中川企画建設株式会社 管財人 髙木大地」宛に郵送又は持参する方法により提出してください。なお、FAXでの投票は無効となります。また、議決票はコピー不可となっていますのでご注意願います。
   投票にあたっては、早期の弁済の実現のため、「弁済受領口座指定書」を議決票と同時にご提出頂きますよう、ご協力お願いします(Q08参照)。

 Q3 代理人により投票を行いたいが、議決票には、代理人として署名・捺印する必要があるのか。
 A3 代理人としてご署名・ご捺印の上、計画案の内容についてご同意いただける場合には、「同意」欄にマルを付けてご返送ください。

 Q4 議決票を返送するのが面倒なので、どうせ認可されるのであれば、提出しないでおこうと思うが、それでも良いか。
 A4 議決票が返送されなければ、法律上不同意と同様の扱いになりますので、可決に必要な同意(一般の債権者は過半数)を得られず、破産手続に進んでしまう可能性が高まります。また、同時に「弁済受領口座指定書」を提出していただくことにより、可決・認可された場合、弁済準備も早めに進めていくことが可能となります。本更生計画案の内容についてご理解を賜り、ぜひとも同意の方向での投票をご検討していただきますようお願い申し上げます。

 Q5 投票を行わなかった又は提出期限までに提出できなかった場合はどうなるのか。また、議決票の記載に不備があった場合はどうなるのか。
 A5 提出期限までに投票されなかった又は記載内容に不備のある投票については、通常は無効として取り扱われます。計画案可決の可能性が低下することとなりますので、記載要領を参考に、投票期間内に不備記載のない投票をお願いします。


4 弁済についてのご質問と回答
 Q1 本更生計画案が可決されなかった場合でも、本更生計画案記載の弁済額が支払われるのか。
 A1 本更生計画案記載の弁済額は、本更生計画案が可決・認可された場合の金額ですので、可決されず認可されなかった場合には、スポンサー契約を締結した株式会社地域みらいグループから、同契約に基づく吸収分割対価及び株式譲渡対価の支払いを受けることができず、本更生計画案記載の弁済額が支払われることはありません。
   その後、当社が破産手続に移った場合には、本更生計画案記載の弁済額よりは少ない配当になるものと予想されます。破産した場合の予想清算配当率は、本更生計画案提出における基準日、すなわち更生手続開始決定日(令和8年10月20日時点)では4.87%でしたが、それ以下になることが想定されます。

 Q2 弁済を受けるには、どうしたらよいのか。
 A2 本更生計画案に同封しております「弁済受領口座指定書」に振込先を記載のうえ、議決票と一緒に裁判所に返送してください。また、振込事務手続の円滑化のため、通帳等の口座名義、口座番号等が記載されている箇所(表紙裏など)の写しを同封して頂きますよう、よろしくお願いします。

 Q3 振込以外での受領方法はないのか。
 A3 多数の更生債権者の皆様に対する弁済を円滑に行うため、振込手続での弁済にご協力下さい。
   ただ、振込以外の受領方法として、当社の本店(大阪本店)にて受領していただく方法もございます。
来店での受領の際には、ご本人様や債権届出人様との関係を確認する書類等が必要となりますので、事前に、下記の管財人事務所までお問い合わせください。

 Q4 指定する口座は、債権届出人の口座でなくても大丈夫か。
 A4 多数の更生債権者の皆様に対する弁済を円滑に行うため、債権届出人ご本人名義の口座(代理人による債権届出がなされている場合には代理人名義の口座でも可)に限らせていただきます。
但し、事情によっては、個別に対応できる場合もございますので、管財人事務所までお問い合わせください。

<投票・弁済受領口座に関するお問い合わせ先>
弁護士法人関西法律特許事務所(更生会社中川建設株式会社管財人事務所)
受付時間 月〜金(祝日除く)10:00〜17:00
電話番号 06-6231-3210
(裁判所への直接のお問い合わせはできるだけご遠慮下さるようにお願い申し上げます。)

以上

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