2025.10.20
お知らせ
今後の会社更生手続に関するQA
令和7年10月20日
更生会社 中川企画建設株式会社管財人 弁護士 髙木 大地
中川企画建設株式会社は、令和7年10月20日付けにて大阪地方裁判所から会社更生手続開始決定を受けました。
一般的に想定されるご質問についてFAQを作成いたしましたので、以下ご確認ください。
【目次】
1 会社更生手続に関する一般的なご質問 1頁
2 中川企画建設株式会社と取引のあるお客様に関するご質問 2頁
3 債権届出に関するご質問 2頁
1 会社更生手続に関する一般的なご質問
Q1 今後の手続はどうなるか。
A1 別途開示しております会社更生手続開始決定書のとおり、令和7年11月20日必着で、債権者の皆様から債権の届出を受け付けいたします(債権届出期間)。
皆様からの債権届出に対し、管財人は、債権の認否を行って弊社の債務を確定し、また財産評定を実施して、更生会社の資産・負債(会社更生手続開始決定日現在)を確定いたします。
資産・負債を確定した後、債権者の皆様にどのような弁済ができるかを検討し、更生計画案を作成いたします(更生計画案の提出期限は、令和8年3月23日の予定です。)。
更生計画案が裁判所に提出されますと、裁判所の付議決定を経て、更生計画案の決議が行われます。法定多数の債権者様の同意が得られた場合には、更生計画案が可決され、更生計画の認可決定により債権者の皆様への弁済内容・弁済方法が決定します。
現在、まだ、どのような更生計画になるか見通しを立てられる状況ではありませんので、その点ご理解いただきますようお願い申し上げます。
<更生手続のスケジュール(要約:開始決定書参照)>
会社更生手続開始決定・・・・・令和7年10月20日午後3時
債権届出期間・・・・・・・・・令和7年10月20日から同年11月20日まで
認否書提出期限・・・・・・・・令和7年12月19日
更生計画案の提出期限・・・・・令和8年3月23日
更生計画案の投票・・・・・・・更生計画案の提出期限から概ね2~3ヶ月
更生計画案の認可決定・・・・・可決後、速やかに
Q2 債権の弁済はいつ受けられるのか。また、予定の時期はいつか。
A2 申し訳ございませんが、上記Q1のA1のとおり、債権者の皆様への弁済内容・弁済方法は、全て更生計画案によって定められることになります。
更生計画案の提出(令和8年3月23日予定)の後、改めてその後の手続についてご案内申し上げますので、それまでお待ちくださいますようお願い申し上げます。
2 中川企画建設株式会社と取引のあるお客様に関するご質問
Q1 会社更生手続開始決定後も取引は続けられるのか。また、その売掛金は支払ってもらえるのか。
A1 会社更生手続開始決定後は管財人が中川企画建設株式会社の業務執行権や財産管理権を担い、事業を継続することとなりますので、引き続きのお取引を何卒よろしくお願いいたします。当該お取引により中川企画建設株式会社が負う債務については、随時その全額をお支払いさせていただきます。
Q2 弁済禁止の保全処分命令の例外として、令和7年10月8日以前の原因に基づいて生じた債務の総額が10万円以下である場合には、少額債権の弁済を受けられると聞いたが、更生手続開始決定後もその少額債権の弁済を受けられるのか。
A2 会社更生手続開始決定の法的効果として弁済禁止効が生じているため、認可された更生計画に従って弁済させていただくことになり、現時点でお支払いすることはできません。
3 債権届出に関するご質問
Q1 債権届出書が届いたが、どうすればよいのか。
A1 債権届出書を届出期限である令和7年11月20日までにお届けください(同日必着)。
届出の方法や注意点等は同封の記載例等をご参照ください。ご不明の点がございましたら管財人室にお問い合わせ下さい。
Q2 債権届出書は送付された債権届出書以外の用紙を使用して提出してもよいのか。
A2 必ず、送付した債権届出用紙をご使用ください。
Q3 債権の届出をしないとどうなるのか。
A3 債権の届出がないと失権することになり、議決権の行使や一定率の弁済を受ける権利を失うことになります。届出をされる場合には、債権届出期限である令和7年11月20日必着でお届けください。また、期間内に届出書を提出いただいても、書類の不備等により、結果的に債権の届出が期間内に間に合わない可能性があります。早期にお届けいただければ、不備等を追完するための対応も可能となりますので、できるだけお早めに届出をお願いします。
Q4 債権届出書に押印する印鑑はどのような印鑑が必要なのか。
A4 実印による必要はなく、「認め印」で結構です(法人の場合は、必ず「会社代表印」を押印してください。)。なお、今後の弁済等の手続において、当該届出印を再度必要とする場合があります。どの印鑑を押印したかが後々でもわかるよう、印鑑を押印した債権届出書は、必ずコピーを取られてお手元に残しておいていただきますようにお願いいたします。
Q5 債権届出書に添付する資格証明書(法人の場合)は、コピーでもよいのか。
A5 原本を添付していただきますようお願いいたします。なお、資格証明書は届出書作成日から遡って3ヶ月以内に取得されたものをご提出ください。
Q6 自分が届け出た債権について、管財人の認否の結果を知るにはどのようにすればよいか。
A6 管財人が認否書を作成し、大阪地方裁判所に提出します。
届出をした債権者の方々のうち、債権が認められなかった方には「認否結果通知書」を発送します。具体的は時期については未定です。
以上
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