総合建物管理
私たちは、お客様の大切な資産を美しく末永く管理させていただきます。
建物を美しく管理するには、「まごころ」・「最新の技術」・「安全性」などの
快適性を含めて最高の管理と安心を常にお客様の為にご提案、ご提供をし続けてまいります。
CS(顧客満足)を常に考え、追求し、いつまでも美しい建物を維持させていただきます。
建物を美しく管理するには、「まごころ」・「最新の技術」・「安全性」などの
快適性を含めて最高の管理と安心を常にお客様の為にご提案、ご提供をし続けてまいります。
CS(顧客満足)を常に考え、追求し、いつまでも美しい建物を維持させていただきます。
【主な管理業務内容】
III. 警備・保安
館内警備業務、駐車場管理業務、機械警備業務など建物の安全管理をサポートします。
清掃から設備点検、環境・衛生管理まで多種多様なご要望にお応えします。

(1) 各種法定点検

(5) その他サポート
【Ⅰ】 設備管理・点検
一括集中管理

(2)電気設備

(4) 修繕・改修

(3) 給排水設備
当社の建物管理における上記【Ⅰ】設備管理・点検(1)~(5)カテゴリのなかでも、
特に(1)各種法定点検につきましては、定期的に実施することが義務付けられており建物を 維持するために
大変重要なカテゴリであり、当社では、迅速・適正な実施、報告書作成と提出まで一貫して行っております。
特に(1)各種法定点検につきましては、定期的に実施することが義務付けられており建物を 維持するために
大変重要なカテゴリであり、当社では、迅速・適正な実施、報告書作成と提出まで一貫して行っております。
(1) 各種法定点検

法定での点検報告義務があるものとして、以下の様な内容があり、当社では、
建築士及び専門技術者が誠心誠意ご対応いたします。
建築士及び専門技術者が誠心誠意ご対応いたします。
(1) - 1. 特殊建築物検査
建築基準法第12条各項により、義務付けられている検査となり、
建築物の調査(3年に1回)と防火設備・建築設備・昇降機設備等の検査(毎年1回)があります。
建築物の調査(3年に1回)と防火設備・建築設備・昇降機設備等の検査(毎年1回)があります。
(1) - 3. 消防用設備点検
消防法第31条に基づき消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備が、
火災の際に正常に作動するか定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。機器点検が6か月に1回、
総合点検が毎年1回となります。
火災の際に正常に作動するか定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。機器点検が6か月に1回、
総合点検が毎年1回となります。
(1) - 4. 受変電設備点検
電気事業法第42条により、キュービクル(自家用電気工作物)保安点検は法定点検になり、月に1度、
もしくは隔月で実施することが法令で定められています。その他、精密点検の必要もあります。
電気事業法第43条では、キュービクル(自家用電気工作物)の保安管理は、
その使用者の責任にすべきものとされており、電気主任技術者を選任する義務があります。
もしくは隔月で実施することが法令で定められています。その他、精密点検の必要もあります。
電気事業法第43条では、キュービクル(自家用電気工作物)の保安管理は、
その使用者の責任にすべきものとされており、電気主任技術者を選任する義務があります。
(1) - 5. 貯水槽清掃
貯水槽は水道法第34条で、有効容量が10㎥超の場合、「簡易専用水道」に分類され、毎年1回の貯水槽清掃と
水質検査が義務付けられています。10㎥以下の小規模な受水槽については、法的な義務はありませんが、
簡易専用水道に準ずる指導がされています。(地方自治体の条例で、管理基準が定められている場合があります。)
水質検査が義務付けられています。10㎥以下の小規模な受水槽については、法的な義務はありませんが、
簡易専用水道に準ずる指導がされています。(地方自治体の条例で、管理基準が定められている場合があります。)
(1) - 6. 建築物環境衛生管理
総床面積が3000㎡以上の特定建築物維持管理者は、建築物衛生法第4条に規定される
「建築物環境衛生管理基準」に従って特定建築物の維持管理をしなければなりません。
この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境測定(6か月に1回)、給水及び排水の管理・清掃(毎年1回)、
ねずみ・昆虫等の防除(6か月に1回)その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準での快適な環境の実現を目的とした基準です。また、
「ビル環境衛生管理技術者」を選任することが義務付けられています。
「建築物環境衛生管理基準」に従って特定建築物の維持管理をしなければなりません。
この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境測定(6か月に1回)、給水及び排水の管理・清掃(毎年1回)、
ねずみ・昆虫等の防除(6か月に1回)その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準での快適な環境の実現を目的とした基準です。また、
「ビル環境衛生管理技術者」を選任することが義務付けられています。
(2) 【電気設備管理業務】

電気の確保と安定供給のために、受変電設備、各操作盤、各分電盤等、あらゆる電気機器を専門の
管理技術者が入念に点検し、故障やトラブルを未然に防止すると共に設備の有効利用を推進いたします。
管理技術者が入念に点検し、故障やトラブルを未然に防止すると共に設備の有効利用を推進いたします。
(3) 【給排水・衛生設備管理業務】

各水槽及び水質検査・ビル環境測定・害虫駆除・給排水設備・給排気設備等の点検清掃を細心の
注意を払って実施します。
注意を払って実施します。
(4) 【修繕・改修提案】

建物の設備故障修繕や改修(建て替え)など建物の劣化を抑制し、
より良い環境での維持管理のサポートをいたします。
より良い環境での維持管理のサポートをいたします。
(5) 【その他サポート】

建物独自で検討や実施されている自主メンテナンス等について、より効果的・効率的に
実施できるよう経験豊かな担当者がサポートさせていただきます。
<例>・避難消防訓練サポート・備品、消耗品等納品・応急手当講習など
実施できるよう経験豊かな担当者がサポートさせていただきます。
<例>・避難消防訓練サポート・備品、消耗品等納品・応急手当講習など
【Ⅲ】 警備・保安
多くの人命と貴重な財産を抱える施設の安全を守るため専門的な知識・技術・資格を有する警備員を配置し、
各種管理業務と常に連携したセキュリティ体制を構築します。
各種管理業務と常に連携したセキュリティ体制を構築します。