2025.10.24
お知らせ
債権者等へのお知らせ
令和7年10月24日
債権者 各位財産所持者 各位大阪地方裁判所第6民事部再建型・大型事件係裁判所書記官 三村 正広
通知書
令和7年10月20日付け更生手続開始等通知記載の(説明及び注意事項)について、更生会社に社債管理者等があるため、下記のとおり、補充してお知らせいたします。
記
社債権者の議決権について 更生会社が発行した社債について、会社更生法43条1項5号に規定する社債管理者等がある場合、社債権者は次のいずれかに該当する場合でなければ当該社債について議決権を行使できません。ただし、更生計画案の決議における議決権の行使についての社債権者集会の決議が成立したときは、当該更生計画案の決議において議決権を行使できません。
(1) 当該社債について更生債権又は更生担保権の届出をしたとき又は届出名義の変更を受けたとき
(社債管理者等がある社債権者が、独自に届出をされたい場合は、次に記載の管財人室に申し出てください。)
〒541-0041
大阪市中央区北浜二丁目5番23号 小寺プラザ12階 弁護士法人関西法律特許事務所
更生会社中川企画建設株式会社 管財人 高木 大地
電話 06-6231-3210
(2) 社債管理者等が更生債権又は更生担保権の届出をした場合においては、更生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに、裁判所に対し、当該社債について議決権を行使する意思がある旨の申出をしたとき又は申出名義の変更を受けたとき
以上
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