2025.10.09
お知らせ
会社更生手続開始の申立てに関するお知らせ(FAQ)
令和7年10月9日
各 位中川企画建設株式会社保全管理人 弁護士 髙木 大地
中川企画建設株式会社は、令和7年10月9日に大阪地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行いました。本件につきまして予想される質問についてFAQを作成いたしましたので、お知らせいたします。
【目次】
1 会社更生手続に関する一般的なご質問 1頁
2 債権者様に関するご質問 3頁
3 債権者説明会に関するご質問 4頁
1 会社更生手続に関する一般的なご質問
Q1 債権者説明会を開く予定はあるのか。
A1 債権者説明会は、以下のとおり開催する予定です。
詳しくは、当社ホームページ掲載の「債権者説明会開催のお知らせ」をご覧下さい。
【場 所】マイドーム大阪 1階 展示ホール(A)
住所:〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号
【URL】 https://www.mydome.jp/
【アクセス】
Osaka Metro 堺筋線「堺筋本町」駅の12号出口から 徒歩約6分
Osaka Metro 中央線「堺筋本町」駅の1号出口から 徒歩約6分
Osaka Metro 谷町線「谷町四丁目」駅の4号出口から 徒歩約7分
京阪電車「天満橋」駅の東改札口から 徒歩約10分
【日 時】令和7年10月17日(金)
午後3時00分から(受付開始:午後2時30分)
Q2 債権者説明会を開く予定はあるのか。
A2 債権者様は、皆さまご出席いただけます。
当日は、ご入場いただく際に、お名前・会社名等のご記入、名刺のご提出をお願い致します。
Q3 今回の債権者説明会に出席できないが、他に債権者説明会を開催する予定はないのか。債権者説明会に出席しない者は、どのように情報を入手すればよいか。
A3 現在のところ、改めて債権者説明会を開催する予定はございません。債権者説明会で配布した資料は、希望される場合には、ご郵送等の対応をさせていただきます。
本更生手続に関する情報は、ホームページ上で随時ご提供してまいりますので、ご出席頂けなかった債権者様はそちらをご覧下さい。
なお、債権者説明会にご出席されないことで、手続上不利益な取扱いがなされることはありません。
Q4 なぜ、会社更生手続を選択したのですか。
A4 会社更生手続は、厳格な手続であり、裁判所の監督の下に進められ、公明・公正・衡平な処理により事業の再建ができることから、会社更生手続が妥当と判断しました。
Q5 会社更生の見込みはあるのですか。
A5 建設業界においては今後も更なる需要が見込まれることや、当社が長年に渡って培ってきた取引先関係や当社の保有する建設業許可をはじめとする各種許認可、また、複数の有資格者が在籍しているという当社の強みからすれば、再建支援を申し出る企業が現れて、当社の再建を実現できる見込みは十分に存在すると考えております。
Q6 スポンサーは決まっていますか。候補者はいるのですか。
A6 事業価値の劣化を最小限にするためには早期のスポンサー選定が必要であると考えております。本申立てと同時にスポンサーの選定のための手続に着手し、適切なスポンサーを選定するための万全の体制を整えております。裁判所の監督の下、最終的にスポンサー選定を行う予定です。
2 債権者様に関するご質問
Q1 会社は潰れたのですか。倒産したのですか。
A1 会社更生は、事業を停止する破産とは異なり、事業を継続しながら会社の再建を図る手続です。申立て以降も従来どおり営業を継続し、再建を図るために一層の営業努力をする所存です。
Q2 これまで支払いを受けていない売掛金はどうなりますか。
A2 令和7年10月8日までの原因に基づいて発生した債務については、裁判所の命令によって弁済することが法的に禁止されており、原則として今後策定する更生計画が裁判所から認可された後に、更生計画の内容に従って弁済されることとなります。
Q3 令和7年10月8日までの原因に基づいて発生した債務とは、どのような債務を意味するのか。
A3 支払日や弁済期が令和7年10月8日以前(同日を含む)に到来する債務という意味ではなく、あくまでも債権の発生原因が同日以前に発生した債務という意味になります。例えば、令和7年10月8日以前に商品を納品していただいた場合や、同日以前に委託した業務に従事していただいた場合については、締め日や支払日が令和7年10月9日以降に到来するものであっても支払うことができないという意味になります。
Q4 令和7年10月9日以降の取引により生じた請負代金や売掛金は支払ってもらえるのか。
A4 令和7年10月9日以降の取引によって生じた請負代金や売掛金については、全額お支払いさせていただきますので、今後の取引の継続にご協力のほどよろしくお願い致します。
なお、支払事務処理との関係上、令和7年10月9日以降の取引に関する請求書につき、令和7年10月8日以前の取引に関する請求書と区別して発行をいただきますようお願い申し上げます。
Q5 当社は債権額が10万円しかないが、それでも支払ってもらえないのですか。
A5 10万円以下の債務の弁済(少額弁済)については、保全処分命令の対象外であり、弁済が禁止されておりませんが、令和7年10月8日までの原因に基づいて発生した債務について、令和7年10月9日以降の取引によって生じた債務と区別して請求書を発行していただく必要があり、債権額の確定作業等の後にお支払いさせていただきます。
3 債権者説明会に関するご質問
Q1 債権者説明会を開く予定はあるのか。
A1 債権者説明会は、以下のとおり開催する予定です。
債詳しくは、当社ホームページ掲載の「債権者説明会開催のお知らせ」をご覧下さい。
【場 所】マイドーム大阪 1階 展示ホール(A)
住所:〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号
【URL】 https://www.mydome.jp/
【アクセス】
Osaka Metro 堺筋線「堺筋本町」駅の12号出口から 徒歩約6分
Osaka Metro 中央線「堺筋本町」駅の1号出口から 徒歩約6分
Osaka Metro 谷町線「谷町四丁目」駅の4号出口から 徒歩約7分
京阪電車「天満橋」駅の東改札口から 徒歩約10分
【日 時】令和7年10月17日(金)
午後3時00分から(受付開始:午後2時30分)
Q2 債権者説明会には誰でも出席できるのか。
A2 債権者様は、皆さまご出席いただけます。
当日は、ご入場いただく際に、お名前・会社名等のご記入、名刺のご提出をお願い致します。
Q3 今回の債権者説明会に出席できないが、他に債権者説明会を開催する予定はないのか。債権者説明会に出席しない者は、どのように情報を入手すればよいか。
A3 現在のところ、改めて債権者説明会を開催する予定はございません。債権者説明会で配布した資料は、希望される場合には、ご郵送等の対応をさせていただきます。
本更生手続に関する情報は、ホームページ上で随時ご提供してまいりますので、ご出席頂けなかった債権者様はそちらをご覧下さい。
なお、債権者説明会にご出席されないことで、手続上不利益な取扱いがなされることはありません。
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